個別出来高払方式(読み)こべつできだかばらいほうしき

世界大百科事典(旧版)内の個別出来高払方式の言及

【中央社会保険医療協議会】より

診療報酬は個別の医療行為ごとに点数が定められており,その点数に単価(10円)を乗じた額であり,〈点数単価方式〉といわれる。また診療報酬が,個々の行為の合計であることより〈個別出来高払方式〉ともいわれる。21世紀を目指した社会保障制度の改革の一環として医療制度・医療保険制度の改革,介護保険制度の創設が行われ,従来ほぼ2年に1回ずつ行われてきた診療報酬の全面改定が関連制度の改正に応じて改定されている。…

※「個別出来高払方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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