世界大百科事典(旧版)内の個別恩赦の言及
【恩赦】より
…その内容は恩赦法(1947公布)に定められ,大赦,特赦,減刑,刑の執行免除,復権からなる。これは方式の点から,政令恩赦(大赦,一般減刑,一般復権)と,個別恩赦(特赦,刑の執行免除,特別減刑,特別復権)とに区分される。両者の最も重大な相違は,手続上個別恩赦には中央更生保護審査会(更生保護)という審議機関があるのに対し,政令恩赦にはそのような審議機関がなく,決定が時の内閣の専断にゆだねられる点にある。…
※「個別恩赦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」