停止公権(読み)ていしこうけん

世界大百科事典(旧版)内の停止公権の言及

【名誉刑】より

…人の名誉を奪うことを内容とする刑罰。旧刑法が付加刑として規定していた剝奪公権,停止公権はその例である(10条1,2号)。そこでいう公権としては例えば,官吏となる権利,勲章位等を有する権利,裁判所の証人となる権利などがあった。…

※「停止公権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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