偽造有価証券輸入罪(読み)ぎぞうゆうかしょうけんにゅうざい

世界大百科事典(旧版)内の偽造有価証券輸入罪の言及

【有価証券偽造罪】より

…行使の目的,すなわち真正な有価証券として使用する目的で,有価証券を偽造・変造し,もしくは虚偽の記入を為す罪(刑法162条1項,2項),および,広義では,偽造・変造・虚偽記入の有価証券を行使し,または行使の目的をもってこれを人に交付しもしくは輸入する罪(偽造有価証券行使・交付・輸入罪。163条1項)。刑はいずれも3ヵ月以上10年以下の懲役。行使罪等は未遂も処罰される(163条2項。なお,輸入・同予備・同未遂につき,関税定率法21条1項3号,関税法109条も,5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金,またはその併科を定める)。…

※「偽造有価証券輸入罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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