偽造通貨収得後知情行使,交付罪(読み)ぎぞうつうかしゅうとくごちじょうこうしこうふざい

世界大百科事典(旧版)内の偽造通貨収得後知情行使,交付罪の言及

【通貨偽造罪】より

…(2)偽造通貨収得罪 行使の目的で日本および外国の偽造,変造通貨を収得する罪で,刑は3年以下の懲役(刑法150条)。(3)偽造通貨収得後知情行使,交付罪 通貨収得後その偽造,変造にかかることを知ったにもかかわらず行使し,または行使の目的で人に交付する罪で,刑は名価の3倍以下の罰金または科料であるが,2000円以下に下しえない(152条)。 狭義の通貨偽造罪のほか,偽造通貨行使罪,偽造通貨収得罪は未遂も処罰され(151条),さらに,狭義の通貨偽造罪の予備のうち,器械,原料の準備という特定の形態のものは,独立の罪として,3ヵ月以上5年以下の懲役に処せられる。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」