…なお,輸入および輸入予備,未遂については,関税定率法21条1項3号,関税法109条も,5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金,または両者の併科を定める。(2)偽造通貨収得罪 行使の目的で日本および外国の偽造,変造通貨を収得する罪で,刑は3年以下の懲役(刑法150条)。(3)偽造通貨収得後知情行使,交付罪 通貨収得後その偽造,変造にかかることを知ったにもかかわらず行使し,または行使の目的で人に交付する罪で,刑は名価の3倍以下の罰金または科料であるが,2000円以下に下しえない(152条)。…
※「偽造通貨収得罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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