偽造通貨収得罪(読み)ギゾウツウカシュウトクザイ

デジタル大辞泉 「偽造通貨収得罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞうつうか‐しゅうとくざい〔ギザウツウクワシウトクザイ〕【偽造通貨収得罪】

偽造通貨等収得罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の偽造通貨収得罪の言及

【通貨偽造罪】より

…なお,輸入および輸入予備,未遂については,関税定率法21条1項3号,関税法109条も,5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金,または両者の併科を定める。(2)偽造通貨収得罪 行使の目的で日本および外国の偽造,変造通貨を収得する罪で,刑は3年以下の懲役(刑法150条)。(3)偽造通貨収得後知情行使,交付罪 通貨収得後その偽造,変造にかかることを知ったにもかかわらず行使し,または行使の目的で人に交付する罪で,刑は名価の3倍以下の罰金または科料であるが,2000円以下に下しえない(152条)。…

※「偽造通貨収得罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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