デジタル大辞泉 「偽造通貨等収得罪」の意味・読み・例文・類語 ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい〔ギザウツウクワトウシウトクザイ〕【偽造通貨等収得罪】 行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 特別養護老人ホームの常勤看護師/「人の役に立つこと」が好きな方にはピッタリの職場です 社会福祉法人桃山福祉会 東京都 足立区 月給27万円~ 正社員 看護師/年間休日123日/育児と両立しながらキャリアアップ/充実の福利厚生 根室市 市立根室病院 北海道 根室市 月給21万5,200円~35万5,200円 正社員 Sponserd by