デジタル大辞泉 「偽造通貨等収得罪」の意味・読み・例文・類語 ぎぞうつうかとう‐しゅうとくざい〔ギザウツウクワトウシウトクザイ〕【偽造通貨等収得罪】 行使の目的で、偽造または変造された貨幣・紙幣などを入手する罪。刑法第150条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。偽造通貨収得罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例