世界大百科事典(旧版)内の債権届出期間の言及
【破産】より
…これらが欠けていれば申立ては棄却されるが,そうでなければ破産宣告決定が下される(126条)。宣告決定をするときは,同時に,付随処分として,破産管財人を選任し,債権届出期間,第1回債権者集会期日,債権調査期日を決定する(142条)。破産財団に属する財産が100万円に満たないときは,同時に,小破産(358~366条)の決定をし,また財産が少で手続費用さえ償えないときは,同時に破産廃止決定をする(145条)。…
※「債権届出期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」