債権届出期間(読み)さいけんとどけできかん

世界大百科事典(旧版)内の債権届出期間の言及

【破産】より

…これらが欠けていれば申立ては棄却されるが,そうでなければ破産宣告決定が下される(126条)。宣告決定をするときは,同時に,付随処分として,破産管財人を選任し,債権届出期間,第1回債権者集会期日,債権調査期日を決定する(142条)。破産財団に属する財産が100万円に満たないときは,同時に,小破産(358~366条)の決定をし,また財産が少で手続費用さえ償えないときは,同時に破産廃止決定をする(145条)。…

※「債権届出期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む