世界大百科事典(旧版)内の債権平等の原則の言及
【債権・債務】より
…このことは,さらに,同一債務者に対して債権が複数存在する場合に,成立の前後や弁済期の前後を問題とせず,すべての債権を平等に取り扱うとの帰結を導く。これを債権(者)平等の原則という。したがって,甲に対して乙,丙,丁がそれぞれ800万円,500万円,200万円,合計1500万円の貸金債権を有し,甲の責任財産がその半分の750万円しかないとすれば,いずれの債権が早く成立したか,弁済期はどうかなどを問うことなく,比例配分で,それぞれ400万,250万,100万を回収することとなる。…
※「債権平等の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」