世界大百科事典(旧版)内の債権管理の言及
【国の債権の管理等に関する法律】より
…国の財産は法律に基づく場合を除き,これを交換しその他支払手段として使用しえず,譲渡についても規制が加えられ,かつ,これをつねに良好の状態において管理し,最も効率的に運用することが義務づけられている(財政法9条)にもかかわらず,債権の徴収不足や徴収手続の遅延等をきたして国に損害を与えることがあり,会計検査院の決算検査報告書等でこのような事態が問題点としてしばしば指摘されていた。このような債権管理の状態を是正するために,国の債権の発生から消滅までを,国の財産として統一的にとらえて,財政法の趣旨に沿った債権管理(保全,取立て,内容の変更および消滅)を規律する法律として本法が制定された。この法律の適用を受けるのは金銭の給付を目的とする債権であるが,罰金債権等は特殊な性格を有するものとして明示的に除外されている(2条1項,3条)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」