世界大百科事典(旧版)内の債権者代位権の転用の言及
【債権者代位権】より
…これを無資力要件という。 ところが,判例や学説は,特定の場合につき,債務者の資力にかかわりなく(したがって債務者財産の保全のためではなく)債権者代位権の利用を認めている(いわゆる〈債権者代位権の転用〉)。一つは,A→B→Cと不動産が譲渡されたが登記名義がなおAにある場合に,CはBに対して有する登記請求権に基づき,BのAに対する登記請求権を代位行使しうるというものである。…
※「債権者代位権の転用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」