債権者代位権の転用(読み)さいけんしゃだいいけんのてんよう

世界大百科事典(旧版)内の債権者代位権の転用の言及

【債権者代位権】より

…これを無資力要件という。 ところが,判例や学説は,特定の場合につき,債務者の資力にかかわりなく(したがって債務者財産の保全のためではなく)債権者代位権の利用を認めている(いわゆる〈債権者代位権の転用〉)。一つは,A→B→Cと不動産が譲渡されたが登記名義がなおAにある場合に,CはBに対して有する登記請求権に基づき,BのAに対する登記請求権を代位行使しうるというものである。…

※「債権者代位権の転用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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