世界大百科事典(旧版)内の免除国判の言及
【証判】より
…10世紀以降の荘園制の成立発展期には,荘園領主や在地の百姓などが,官物・雑役の免除を求める申請を行うが,国司はそれを認める旨の証判を加えて返却する。これは免除国判といわれ,免判とも称された。鎌倉時代の御家人の所領の譲与は,幕府の承認を必要としたから,はじめは下文(くだしぶみ)あるいは下知(げち)状で行われていた。…
【免判】より
…平安中・後期,荘園の官物(かんもつ)・雑役(ぞうやく)の免除,国使の不入などの特権を認めた国司の証判のこと。免除国判,国司免判ともいう。荘園制の展開にともなって,10世紀から11世紀にかけて,荘園領主は国司に官物免除などの申請を行う。…
※「免除国判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」