免除領田制(読み)めんじょりょうでんせい

世界大百科事典(旧版)内の免除領田制の言及

【荘園】より

…これらの単位は当初は固定しておらず,請負人も流動していたが,みずから開発を進め,それを根拠に一定の地域を私領とするようになった武勇の輩すなわち開発(かいほつ)領主が,その地域を請け負う郡司,郷司,名主等の地位を世襲しはじめ,11世紀に入るころにはそれを職(しき)として確保するにいたって,状況はまた大きく変化しはじめる。 この間,国守は寺院などの荘園については基準国図に載せられた不輸租の免田のみを認め,それ以外の荘園の新開田からは官物を徴収する方式(免除領田制)でのぞんだので,9世紀以前の荘園はその発展を著しく制約され,多くは消滅していった。しかし,ともあれこうした本免田を確保した寺院は,それを根拠に11世紀以後,国守と抗争しながら荘の拡大に力を注いでいくが,一方,寺社や高位の貴族の封戸をはじめとする納物についても,国守がそれに相当する田地を免田,雑役免の形で国内の田地を指定し,荘とする方向が現れてくる。…

※「免除領田制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」