入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(読み)いりあいりんやとうにかかかるけんりかんけいのきんだいかのじょちょうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の言及

【入会】より

…社会的要因は,社会の発展にともなって,一般に共同体が動揺し,崩壊にすすむなかで,入会権の指標となっている入会集団の規制がゆるんできていることにある。林業基本法にもとづく1966年の〈入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律〉は,入会権の解体をもたらすとともに,その再編成をうながしている。
[入会権の態様]
 これは,基準別に整理すると,つぎのとおりである。…

【共有林】より

…こうして生まれた共有林所有団体は古くからの共同体関係をそのまま維持した入会団体の性質をもつものもあれば,共有名義者だけの共同所有になるものもあった。1966年の〈入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(入会林野近代化法)〉は,これらの共有林所有団体内の所有関係の整序を意図したもので,旧来の所有・利用関係を現代にふさわしい関係に変えようとした。〈入会近代化〉は林業構造改善事業の一環としてすすめられているが,かつての共有林団体を生産森林組合に組織化している例が多い。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」