世界大百科事典(旧版)内の全国一律運賃制の言及
【国鉄運賃】より
…その後,国鉄が独占的地位を失い,経済情勢が一変したため,77年12月に運賃法を改正し,当分の間,経費増加見込額の範囲内であれば,国会の議決によらず運輸大臣の認可により運賃が改定できるようになった。国鉄の全国一律運賃制度は,明治以降国策として国土の均衡ある開発に資するという観点から採られてきたが,各地域や路線ごとの原価を反映した制度でないため,他の交通機関との間で地域別に不合理な運賃格差を生じたり,鉄道特性を発揮しえない分野から生ずる赤字負担のため鉄道特性を発揮しうる分野の維持,発展が阻害されるなど,国鉄の全般的な競争力の低下とあいまって,この制度そのものの見直しが必要となった。そこで普通旅客を対象とする普通旅客運賃は,79年にそれまでの2賃率地帯制から3賃率地帯制に改め,中・長距離区間における競争事情等を考慮して遠距離逓減率を若干強化した。…
※「全国一律運賃制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」