全逓中郵事件(読み)ぜんていちゅうゆうじけん

世界大百科事典(旧版)内の全逓中郵事件の言及

【公務員】より

…この点のリーディングケースである全農林警職法事件判決(1973年最高裁判決)は,争議権の否認を〈職務の公共性〉〈公務員の地位の特殊性〉(主要な勤務条件が法定され,身分が保障されていること),あるいは〈財政民主主義〉(公務員の給与は公財政によってまかなわれるものであり,それゆえその労働条件は労使自治によって決められるのではなく,議会の財政的コントロールを受けること)などによって合憲的に肯定しうるとしている。当初最高裁は憲法13条にいう〈公共の福祉〉や憲法15条にいう〈全体の奉仕者〉を理由に争議権の一般的否認を合憲としていたが,全逓(東京)中郵事件に関する1966年の最高裁判決は,公務員の労働基本権を最大限に尊重する立場を示し,その制限は国民生活全体の利益との比較衡量による内在的制約としてのみ認められるものとした。そして労働基本権の制限は必要最小限度でなければならず,違反者に対する刑事制裁(国家公務員法110条1項17号,地方公務員法61条4号)も必要やむをえない場合に限られる等の基準を示した(直接には現業国家公務員について)。…

【スト権奪還闘争】より

… (3)についてみると,公労法,公務員法の諸条項,とくにストライキの全面一律禁止の条項が憲法28条に抵触するかどうかという観点から全国的に多くの法廷で争われ,この論争は広く学界をも巻きこむことになった。こうしたなかで最高裁判所は公労法関係では1966年10月の全逓中郵事件判決,地公労法関係では69年4月の都教組事件判決,国家公務員法関係でも同日の全司法仙台支部事件判決で,争議行為禁止規定を合憲としながらも,その適用にあたっては,その目的が労働組合法1条1項の目的を達成するものである限り,また職務の停滞が国民生活に及ぼす影響を考慮して,制裁も必要な限度を超えない程度にとどめ,とくに刑事制裁には慎重であるべきだとする解釈を多数で示し関係諸組合を安堵させた。しかし73年4月,最高裁判所は全農林警職法事件判決で,この判例をくつがえし,公務員の争議行為一律禁止を合憲とした。…

【争議権】より

…憲法28条は,〈勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する〉とし,労働基本権(労働三権ともいい,団結権,団体交渉権,争議権をさす)を保障している。このうち〈その他の団体行動をする権利〉が争議行為をする権利,すなわち争議権をさすと解されている。
[争議権の意義]
 労働者は,賃金労働時間その他の労働条件を維持・改善し,その経済的地位の向上を図るために労働組合を結成またはこれに加入する権利(団結権)を保障され,使用者またはその団体と対等な立場で交渉しその結果を労働協約として締結する権利(団体交渉権)をもつ。…

※「全逓中郵事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」