世界大百科事典(旧版)内の全部事務組合の言及
【地方公共団体】より
…また住民の権利として直接請求制度も準用される。 全部事務組合町村が地方自治法284条2項の規定により,事務の全部を処理するために協議により規約を定め設けた組合のこと。公法人としての町村は残るが公職選挙法,地方交付税法上一つの団体とみなされる。…
※「全部事務組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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