全部露出説(読み)ぜんぶろしゅつせつ

世界大百科事典(旧版)内の全部露出説の言及

【出生】より


[出生の時期]
 胎児と人間とを分ける画期としての出生は,法の分野によってその時期を異にする。一般的には胎児が生きて母体から完全に離れたときであり(全部露出説),そのときをもって相続順位など法律上の関係が決定される。これに対し刑法上は,胎児の保護のため,胎児の体の一部が母体から露出したときとされ(一部露出説),そのとき以前は堕胎罪が,そのとき以後は殺人罪が適用される。…

※「全部露出説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」