全面的解決主義(読み)ぜんめんてきかいけつしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の全面的解決主義の言及

【人事訴訟】より

…財産関係事件の場合には,訴訟の対象が私的自治による自由処分を許すものであるため,当事者の意思(請求の放棄・認諾,和解,事実の存否についての自白)や訴訟追行の巧拙(十分な主張立証をするか否か)によって裁判の結果が左右されてもかまわないとされ,裁判のための資料(事実や証拠)ももっぱら当事者が収集・提出しなければならぬとされている(処分権主義,弁論主義)のに対して,身分関係は客観的事実に基づいて対世的に確定されなければならないから,当事者の意思や訴訟追行の巧拙により訴訟の結果が左右されることを認めず,裁判所が積極的に介入して客観的真実を発見すべきものとしたのである。第2の特徴は,全面的解決主義である。全面的解決主義とは,同一身分関係に関する争いを一挙に全面的に解決し,その判決の効力を一般的対世的に拡張することである。…

※「全面的解決主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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