公の財団法人(読み)おおやけのざいだんほうじん

世界大百科事典(旧版)内の公の財団法人の言及

【営造物】より

… 営造物は,直接国民の利用に供せられる公共用営造物(例,学校,病院)と,直接には行政主体の用に供せられる公用営造物(例,研究所)とに分けられるが,とくに問題となるのは前者である。また,営造物のうち,独立の法人格を与えられたものを,独立営造物,営造物法人または公の財団法人(例,民営化前の日本国有鉄道,日本電信電話公社)といい,そうでないものを非独立営造物という。 営造物の設置には,法律の根拠は必ずしも必要ではなく,予算の範囲内でできるが(国家行政組織法8条),地方公共団体の〈公の施設〉の設置・管理に関する事項は条例で定めなければならない(地方自治法244条の2‐1項)。…

※「公の財団法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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