公事銘(読み)くじめい

世界大百科事典(旧版)内の公事銘の言及

【出入筋】より

… 裁判所はまず,訴訟人の提出した目安を審理し,訴を受理することの可否,受理する場合は本公事・金公事の別を決定する。これを〈目安糺(めやすただし)〉といい,裁判管轄,当事者適格,〈公事銘(くじめい)〉(〈質地出入〉〈売懸金出入〉などのように請求の内容を定型化して表した訴状の標題)などがおもな審査の対象であって,出訴要件を欠く訴や,〈仲間事(なかまごと)〉という特定の債権関係に関する訴訟などは,この段階で〈無取上(不受理)〉とされた。目安糺の後,あらためて正式の目安(本目安)を提出させ,裏書を加えて訴訟人に還付するが(目安裏書,目安裏判),これが相手方に対する召喚状となる。…

※「公事銘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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