世界大百科事典(旧版)内の公共企業体職員等共済組合法の言及
【恩給】より
…第2次大戦後の被占領体制下では軍人軍属およびその遺族に対する恩給は停止されたが独立後に回復された。恩給の対象外の政府職員を対象として戦前から設けられていた官業共済組合(1907年設立の帝国鉄道庁救済組合など)等は48年に旧国家公務員共済組合法にまとめられ,このうち国鉄,電電,専売の3公社を対象として56年に公共企業体職員等共済組合法が公布された。独立後に回復された恩給制度は,国家公務員が58年に,地方公務員が62年におのおの社会保険原理に基づく公務員共済制度に移行したので,その後も恩給法は存続しているものの新法移行時期までの退職公務員,旧軍人・軍属またはこれらの者の遺族に対する恩給給与の根拠法としての意味をもつにすぎない。…
※「公共企業体職員等共済組合法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」