世界大百科事典(旧版)内の公判手続の更新の言及
【公判】より
…このことによって,裁判所は証拠の内容や当事者の主張について新鮮で正確な印象をもつことができる。この点から,途中で裁判官が交替した場合などには,必要に応じて従前の審理のやり直し(一般に簡略な方法をとっている)が必要とされる(公判手続の更新)。(4)弁論が終わると結審になり,判決の言渡しへと進む。…
※「公判手続の更新」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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