世界大百科事典(旧版)内の公判陪審の言及
【陪審】より
…専門職の裁判官から独立した別個の機関として裁判に関与し,法廷に提出された証拠に基づいて事件の事実関係を審理し判断するのがその役割である。ここから〈公判陪審,審理陪審trial jury〉とも称される。普通〈陪審制〉〈陪審裁判〉という場合には,この〈小陪審〉を意味する。…
※「公判陪審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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