公務員の選挙運動(読み)こうむいんのせんきょうんどう

世界大百科事典(旧版)内の公務員の選挙運動の言及

【公職選挙法】より

…これは50年の公選法にも継承され,今日に至っている。わけても問題なのは公務員の選挙運動の制限である。公務員の地位を利用しての選挙運動の禁止を定めているものの(136条),〈公務員は全体の奉仕者〉(憲法15条2項)であるという観点から,そしてまた,公務員は政治的に中立でなければならないという理由で,公務員の種類を問わず,一律に公務員の選挙活動を含めた政治的行為を制限している。…

※「公務員の選挙運動」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」