世界大百科事典(旧版)内の公募価額の言及
【時価発行】より
…また時価発行による縁故募集や第三者割当増資も例外的である。時価発行の公募価額等発行条件は,払込期日の2週間前に公告しなければならない(商法280条ノ3ノ2)。実務上,上場会社の公募価額は払込期日の20日ほど前の当該会社の取締役会で決められている。…
※「公募価額」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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