世界大百科事典(旧版)内の公売公告の言及
【公売】より
…公売は,公正さを担保するため,一般競争による入札またはせり売りの方法で行われる(94条2項)。公売に際して税務署長は,一定の期間内(公売の日の少なくとも10日前まで)に公売公告を行い,関係者に公売の通知等をした後,公売財産の見積価額(最低入札価額)を決定,公告しなければならない。その価額に応じて入札者等は公売保証金を納付する必要がある。…
※「公売公告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」