公安調査官(読み)こうあんちょうさかん

世界大百科事典(旧版)内の公安調査官の言及

【公安調査庁】より

…破防法は,団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対する集団示威運動,機関誌紙活動等の団体活動の制限,当該団体の解散の指定等を厳格な要件と手続の下に定めているが,これらの処分は,公安調査庁長官の請求に基づいて(破防法11条),同じく法務省の外局である公安審査委員会の権限によってなされる。公安調査庁はその前段階として,いわゆる極左または極右等の暴力主義的団体に関する調査等を行っており,長官および次長のほか,公安調査官その他の職員がおかれる。調査は公安調査官によってなされるが,基本的に情報調査機関であり,調査官には捜査権は与えられておらず,司法警察職員の行う押収,捜査,検証に立ち会う権限その他若干の権限を与えるにとどまる(27~34条)。…

※「公安調査官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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