公役務(読み)こうえきむ

世界大百科事典(旧版)内の公役務の言及

【行政法】より


[フランス]
 このような一方における法治国家=立憲国家,他方における行政制度の成立・展開を前提条件とする行政法の成立・展開の始原は,フランス行政法にみられる。フランスでは,フランス革命以前のアンシャン・レジーム期における伝統的保守的な司法裁判所としての高等法院=パルルマンParlementと王権との抗争,とくに後者の前者に対する不信という特殊な沿革およびモンテスキュー型権力分立の考え方に基づいて,19世紀に至って行政事件の裁判権が司法裁判所から行政裁判所たる国参事院=コンセイユ・デタConseil d’Étatおよび県参事院=コンセイユ・ド・プレフェクチュールConseils de préfectureの手に移されることとなり,公役務service publicの観念によって行政法に関する事件は,以後,行政裁判所の管轄とされるに至った。フランス行政法は,基本的に,このようなコンセイユ・デタを中心とする行政裁判所の判例の集積によって,独自の法体系として展開してきた。…

※「公役務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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