公有地の拡大の推進に関する法律(読み)こうゆうちのかくだいのすいしんにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の公有地の拡大の推進に関する法律の言及

【公有地】より

… 現在,地方自治法は,普通地方公共団体(都道府県,市町村)の所有に属する不動産その他の財産を公有財産として規律を設け(238条以下),特別地方公共団体(都の特別区,一部事務組合など)についても公有財産に関する規定を準用している。後述の〈公有地の拡大の推進に関する法律〉は,〈地方公共団体の所有する土地〉を公有地としている。 道路などの公共施設の建設のために必要な土地は,任意買収によるほか,土地収用などの方法で取得され,公有地となることがある。…

※「公有地の拡大の推進に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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