公法的訴権論(読み)こうほうてきそけんろん

世界大百科事典(旧版)内の公法的訴権論の言及

【訴権】より

…19世紀中ごろになり,ウィントシャイトは,アクティオから,相手方に対し作為不作為を要求する権能を抽出し,これを請求権と名づけ,この請求権概念を中心とする実体法の存在を論証した。これに対し,アクティオには,なお私人の裁判所に対する権能,つまり公権としての性質が存することが指摘され,ここに,実体法と訴訟法の分離と,公権としての訴権の観念(公法的訴権論)の萌芽が見られた。また,制定法上債務不存在確認訴訟が導入され,そこでは,訴権を派生させる私権がないから,私法的訴権論は維持できなくなった。…

※「公法的訴権論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む