世界大百科事典(旧版)内の公物警察作用の言及
【公物】より
…なお,公物の使用が公共の安全・秩序に対する障害を生ずる場合においては,警察権の行使が行われることがある。これは,公物警察作用とよばれ,公物管理作用とは区別される。例えば,道路における道路交通法に基づく取締りは公物警察作用であり,道路法に基づく管理は公物管理作用である。…
※「公物警察作用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...