公的交換性(読み)こうてきこうかんせい

世界大百科事典(旧版)内の公的交換性の言及

【交換性】より

…61年2月には西欧10ヵ国が,また64年4月には日本が8条国に移行している(〈IMF〉の項参照)。 なお旧IMF協定(第8条第4項)では,通貨当局相互間での直接的な通貨残高の交換を義務づけており,上記の市場交換性と区別する意味でこれは公的交換性と呼ばれた。しかしIMF協定第2次改正後は,この規定は実質的に適用を停止されている。…

※「公的交換性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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