世界大百科事典(旧版)内の公益質屋法の言及
【質屋】より
…いずれも私営質屋の監督法規である。1927年公布の〈公益質屋法〉によって地方公共団体や社会福祉法人により質屋が営まれることになり公・私質屋が共存することになった。私営質屋の設立には行政官庁の許可が必要である。…
※「公益質屋法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…いずれも私営質屋の監督法規である。1927年公布の〈公益質屋法〉によって地方公共団体や社会福祉法人により質屋が営まれることになり公・私質屋が共存することになった。私営質屋の設立には行政官庁の許可が必要である。…
※「公益質屋法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新