世界大百科事典(旧版)内の公益質屋法の言及
【質屋】より
…いずれも私営質屋の監督法規である。1927年公布の〈公益質屋法〉によって地方公共団体や社会福祉法人により質屋が営まれることになり公・私質屋が共存することになった。私営質屋の設立には行政官庁の許可が必要である。…
※「公益質屋法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...