ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「公知の事実」の解説
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…証明の必要な事実の範囲は,いくつかの理由から縮減される。まず,公知の事実(一般人であれば当然知っている事物の状態や一般的情報,確実な資料で容易に確かめられる暦日,歴史上の事実等)については,証明は不要である。次に,法律上の推定規定があるときには,要証事実を直接証明する必要はなく,前提事実の証明を行えばよい。…
※「公知の事実」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
海上保安庁に所属し海上の警備と救難業務を行なう船。外洋で行動する大型で航洋性があるものを巡視船といい,港内や湾内などのかぎられた水域で行動する 100総t程度以下の小型のものを巡視艇と呼ぶ。武器として...
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