世界大百科事典(旧版)内の公開非政治集会の言及
【公開集会】より
…第二帝政末期のいわゆる〈自由帝政〉の政策の一環として,1868年6月6日の公開集会に関する法律によって,制限つきではあるが,集会の自由が認められた。公開集会は,法的には,公開非政治集会と公開選挙集会に分けられ,前者では政治と宗教に関するテーマを扱うことが禁じられ,後者では開催できるのは選挙の時期に限られ,参加できるのは選挙区の有権者に限定されていた。また,両者とも当局の代表が臨席して弁士の発言停止を命じることができ,場合によっては解散を命じることもできた。…
※「公開非政治集会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」