世界大百科事典(旧版)内の六切尋方の言及
【欠落】より
…欠落人についての規則も,中期以降はより詳細になる。幕領の例では,欠落人が出るとまず犯罪との関係が吟味され,関係ない場合は六切(きり)尋方といって30日ずつ6回までの期限付捜索義務が親類,兄弟等に課される定めであった。180日を経て探し出せないときは処罰を受け,さらに永尋(えいたずね)(無期限捜索義務)が課せられるか,あるいは帳外(ちようはずれ)(戸籍からの抹消),旧離(きゆうり)(久離。…
※「六切尋方」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」