共同親権の原則(読み)きょうどうしんけんのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の共同親権の原則の言及

【親権】より


[親権者]
 親権に服するのは未成年の子に限られる。子が嫡出子の場合に,父母がともに健在で,正常な夫婦関係にあるときは,父母が共同して親権を行使する(共同親権の原則)。父母の一方が死亡し,あるいは親権を喪失したり行方不明であったりして親権を行使できないときは,他の一方が単独親権者となる(民法818条)。…

※「共同親権の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」