共和国の代官(読み)きょうわこくのだいかん

世界大百科事典(旧版)内の共和国の代官の言及

【検察制度】より

…もっとも,この時代には〈不告不理の原則〉は生成されておらず,〈国王の代官〉による訴追を待つことなく刑事手続が開始されることもあった。フランス革命後は,一時,イギリスの起訴陪審(陪審)の制度が導入されたが,実効があがらず,1801年には〈共和国の代官procureur de la république〉が置かれるに至った。これが,公共の利益のために捜査を行い,公訴を提起することを主たる任務とする近代的検察制度の嚆矢(こうし)である。…

※「共和国の代官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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