共用費(読み)きょうようひ

世界大百科事典(旧版)内の共用費の言及

【共益費】より

…これらの費用を支出した債権者は,他の債権者に優先して債務者の一般財産から弁済をうけられる(民法306条1号,307条等)。(2)建物等の共用部分の維持管理に要する費用で,共通費,共用費,管理費などともいう。貸ビルやマンションなどでは,各人が独占的に使用する専用部分と共同で使用する共用部分があることから,これらの賃貸借においては,契約実務上,前者については賃料の支払,後者については共益費の分担支払が当事者間で約定されることが多い。…

※「共用費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」