共謀及び財産保護法(読み)きょうぼうおよびざいさんほごほう

世界大百科事典(旧版)内の共謀及び財産保護法の言及

【争議権】より

…その後,1824年に個人の自由の原則に従って許されること――自由に集会に参加し,労働の売渡しを差し控えること――は集団的に行っても許されることを認めた(団結禁止法の撤廃)。さらに,1875年には,共謀及び財産保護法を制定して,個人の自由という市民法の原理を超えて,暴力・脅迫などを伴わない争議行為の刑事免責を規定した。この後,争議行為は,他人を害する契約解除,新規契約締結拒否(解約型ストライキ)は不法行為に当たるという民事コンスピラシー理論に遭遇し,損害賠償請求という攻撃を受けるが,1906年労働争議法制定によって民事免責が確立したのである。…

※「共謀及び財産保護法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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