具体的訴権説(読み)ぐたいてきそけんせつ

世界大百科事典(旧版)内の具体的訴権説の言及

【訴権】より

…それによれば,国家は自力救済を禁止したことの反映として,私人の権利が侵害されたときには,その権利を保護する判決をなす義務を負う。逆に言えば,私人はそうした判決を求める権利があり,その要件は,請求にかかる法律関係の存在(消極的確認訴訟ではその不存在)と,訴訟要件の具備,とくに当該法律関係が判決に適し,原告がそれにつき訴訟を行い判決を求める利益と適格を有していること(権利保護の資格と利益,訴訟追行権)である,と唱えた(具体的訴権説または権利保護請求権説)。同説が,訴訟要件の概念の深化に果たした役割は大きい。…

※「具体的訴権説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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