世界大百科事典(旧版)内の内閣不信任決議権の言及
【国会】より
…国会が立法権をはじめ一般国政に関する権限を効果的に行使しうるよう,憲法は,各議院に,証人の出頭と証言ならびに記録の提出を強制できる権限を伴う国政調査権を認めているが,司法権の独立,政府内の公的秘密,個人のプライバシー等とのかかわりで,その行使の限界が問題となる。内閣不信任決議権(69条)は衆議院のみが有する権限であり,この権限行使により,内閣による衆議院解散か内閣総辞職が法的効果として導かれる。議院内閣制にかかわる重要な権限である。…
※「内閣不信任決議権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」