ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再上告」の意味・わかりやすい解説
再上告
さいじょうこく
「特別上告」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
「特別上告」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…違憲上告ともいう。また高等裁判所が上告審として下した終局判決に対してなされるものは,再上告といわれることもある。特別上告は,憲法上最高裁判所が,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所であるとされていること(憲法81条)に基づいて,上告審判決ではあっても最高裁判所によるのでないものに関して,憲法問題についてだけはとくに最高裁判所の判断を受ける道を保証するために設けられているものである。…
※「再上告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新