再代襲相続(読み)さいだいしゅうそうぞく

世界大百科事典(旧版)内の再代襲相続の言及

【代襲相続】より

…例1では,もしCも相続権を失っている場合に,Cの子Gがいるならば,GがAを相続するというように順次世代を下ってどこまでも相続人が求められる(887条3項。再代襲相続)。これに対し,例2では代襲するのは被相続人のおい・めいまでに限られる。…

※「再代襲相続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む