再代襲(読み)さいだいしゅう

世界大百科事典(旧版)内の再代襲の言及

【相続】より

…子のうちさらに子を残して被相続人より先に死亡した者がある場合には,代襲相続が行われ,孫は,代襲相続人としてその親が生存していれば相続したであろう分を代わって相続する。孫のうち,さらに子を残して先に死亡している者があればその者についても代襲が認められる(これを再代襲という)。 胎児は,相続に関してはすでに生まれたものとみなす(886条1項)。…

※「再代襲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」