世界大百科事典(旧版)内の再売買予約の言及
【買戻し】より
…現在の法律にも規定が設けられている(579条以下)。ただし,実際の取引で,このような所有権をあらかじめ貸し手(債権者)に移しておく方法(権利移転型の担保)としては,買戻しよりも再売買予約(後述)や譲渡担保によることが多いといわれる。 なお買戻しは,貸金の担保とは無関係に用いられる場合もある。…
【予約】より
…他人が製作中の物を,完成したら買いたいとか,買いたい土地があるが,今は金がないので1年以内に金を用意して必ず買えるようにしたいという場合には,他日売買契約をすべき旨の約束がなされる。このように,将来一定の契約(本契約――この例では売買契約)を締結すべきことをあらかじめ約する契約を,予約という。予約のねらいは,将来締結したいと望む本契約のため,事前に相手方を拘束しておくことにある。予約には,予約上の権利者が本契約を成立させようとする場合に,(1)相手方が承諾の義務を負うものと,承諾なしにただちに本契約が成立するもの(すなわち,予約完結権を認めるもの)との2種がある。…
※「再売買予約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」