世界大百科事典(旧版)内の再更正の言及
【更正・決定】より
…このような補充的な租税確定処分のうち,申告がなされている租税について,その納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり,行政庁が調査したところと異なっているときに,申告内容を是正する処分を更正といい(国税通則法24条),申告がなされていない場合に,行政庁が調査によって課税標準,税額等を決定する処分を決定という(25条)。すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。 更正・決定は,更正通知書または決定通知書という書面を送達することにより行われる(28条1項)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」