処分相続(読み)しょぶんそうぞく

世界大百科事典(旧版)内の処分相続の言及

【相続】より

…鎌倉時代,所領を諸子にどのような割合で配分するかは,被相続人たる父祖の自由意思に基づいていたが,一般的には,家督の継承者が全体所領の大部分,ことに先祖伝来の土地(本領)を継承し,残りの部分を庶子がほぼ均等に分割するという形をとっていた。また,この所領処分の形式には,被相続人(父祖)が,その生前において処分する形の処分相続と,被相続人が処分せずして死亡した場合に行われる未処分相続との二つがあった。処分相続はさらに,当該所領が被相続人の生前に相続人のもとに伝えられる生前譲与と,被相続人の死亡ののちにはじめてその財産移動の効力があらわれるきまりの死因譲与との二つに分かれる。…

※「処分相続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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