処罰条件(読み)しょばつじょうけん

世界大百科事典(旧版)内の処罰条件の言及

【刑罰】より

…ただ,例外として,犯罪が成立していても,刑罰権の発生が他の条件にかかわっている場合がある。この条件を処罰条件という(たとえば詐欺破産罪における破産宣告の確定――破産法374条)。 刑の執行停止は,死刑および自由刑について,次のような場合に認められる。…

※「処罰条件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む